給与担当の方へ

ページID 1003400 更新日 令和8年8月5日

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特別徴収のしおり、各種申請書のダウンロード

その他年末調整及び源泉徴収に関する各種様式等については、次のリンク先を参照してください。

eLTAX(エルタックス)をご利用ください

各種申請書の提出ができます

eLTAXを利用して、上記申請書類の提出をすることができます。

(注)特別徴収税額通知受取方法等変更届出書は除く。

詳しくは、次のページを参照してください。

特別徴収税額通知を電子データで受け取ることができます

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を選択することができます。

詳しくは、次のページを参照してください。

給与支払報告書のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準

給与支払報告書の提出については、前々年における税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が30枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による電子データでの提出が義務付けられています。
なお、提出枚数が30枚未満である場合でも、eLTAX又は光ディスク等による提出は可能です。

退職者の給与支払報告書について

退職者にかかる給与支払報告書いついては、給与支払金額が30万円以下の場合を除き、提出が必要です。
税負担の公平や税収確保の観点から、退職者全員の給与支払報告書の提出をお願いします。
給与支払報告書の提出期限は1月31日までです。

退職所得の市民税・県民税について

退職所得の市民税・県民税の計算方法

退職所得に係る市民税・県民税は、退職手当等の支払者が市民税・県民税を計算し、退職手当等からその税額を差し引いて、市へ納入することになっています。

詳しい計算方法については、次のページを参照してください。

退職所得に係る市民税・県民税を誤納入した場合

他市町村に納入すべき税額を誤って春日井市に納入した、税額の計算を誤った等の理由で納入した退職所得に係る市民税・県民税の還付を受ける場合、次の過誤納金還付請求書を市民税課に提出してください。

添付書類
修正前及び修正後の特別徴収税額の算定過程がわかる書類

外国人従業員が退職し国外へ転出する場合

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出いただき、普通徴収(個人で納付)に切り替えていただくか、一括徴収(残った税額をまとめて納付)していただく必要があります。
可能な限り、最後に支払われる給与等からの一括徴収にご協力ください。

また、納税義務者が退職し国外へ転出する場合は、納税管理人(税金の手続きを代わりに行っていただく方)を選ばなければならないこととされています。
外国人従業員が退職し、国外に転出することを把握されている場合は、納税管理人となる方を届け出るよう退職者にお伝えください。

(注1)国外に転出する際に納税管理人を定めずに普通徴収に切り替えると、納税通知書を本人が受け取ることができなくなります。
(注2)事業所が納税管理人になることも可能です。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。