給与担当の方へ

ページID 1003400 更新日 令和6年1月10日

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各種申請書のダウンロード

※その他年末調整及び源泉徴収に係る各種様式等については、次のリンク先を参照してください。

eLTAX(エルタックス)をご利用ください

eLTAX(エルタックス)を利用して、上記申請書類(※)の提出をすることができます。

※納期の特例に関する申請書は除く。

詳しくは、次のページを参照してください。

給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が変更されました

令和3年(2021年)1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

(例)平成31年1月に提出すべき源泉徴収票の枚数:100枚以上
⇒令和3年1月に提出する給与支払報告書は、eLTAX又は光ディスクにより提出する必要があります。

※給与支払報告書を光ディスクで提出する場合、「給与支払報告書及び公的年金支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」の提出が必要でしたが、令和5年4月1日以降は提出が不要となりました。

退職所得の市民税・県民税の計算方法の改正について

令和4年1月1日以後に、勤続年数が5年以下である人に支払われる退職手当等で特定役員退職手当等に該当しないものについて、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額が300万円を超える部分には、退職所得金額の計算上、2分の1とする措置が適用されなくなります
詳しくは、次のページを参照してください。

退職所得に係る市民税・県民税を誤納入した場合

他市町村に納入すべき税額を誤って春日井市に納入した、税額の計算を誤った等の理由で納入した退職所得に係る市民税・県民税の還付を受ける場合、次の過誤納金還付請求書を市民税課に提出してください。

※添付書類
 修正前及び修正後の特別徴収税額の算定過程がわかる書類

退職者の給与支払報告書について

従来、退職者については、給与支払報告書の提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以後に退職した人については給与支払報告書の提出が義務付けられました。ただし、退職した人への給与支払金額が30万円以下の場合には、提出しなくてもよいこととなっています。
税負担の公平や税収確保の観点から、退職者全員の給与支払報告書の提出をお願いします。
給与支払報告書の提出期限は1月31日までです。

外国人従業員が退職し国外へ転出する場合

外国人従業員が退職し国外に転出(帰国等)される場合は、納税管理人を選定しなければならないことが地方税法に定められています。国外転出時に納税管理人を定めずに普通徴収(個人納付)に切り替えると、納税通知書を本人が受け取ることができなくなります。

このため、退職者が国外に転出することを把握されている場合は、納税管理人となる方を届け出るよう退職者にお伝えください。若しくは、事業所が納税管理人となることも可能ですので、ご協力をお願いします。

また、最後に支払われる給与等から市民税・県民税を一括徴収していただくようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。