家屋敷・事業所課税

ページID 1032372 更新日 令和5年9月12日

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制度概要

春日井市内に家屋敷・事業所がある個人で、春日井市外に住んでいる人に対し、個人市民税・県民税の均等割が課税される制度です。

土地や建物そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、住宅や店舗があることや、事業を営むことにより、春日井市と愛知県から行政サービス(清掃、道路維持管理、防災、救急等)を受けているものとして、応益性の観点から一定の負担をしていただくものです。

次の対象要件に該当する人は、申告書をご提出ください。
申告書は、こちらからダウンロードできます。

【家屋敷とは】
自己または家族の居住の目的で、居住地以外の場所に設けられた独立性のある住宅であり、自己所有でなくても、別荘や別宅のようないつでも自由に居住できる状態(※)にある住宅をいいます。また、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅や、相続により取得した場合のように、現時点で居住する予定のない住宅も該当します。
ただし、自己所有であっても他人に貸す目的で所有している住宅や、現に他人に貸している状態のものは対象になりません。また、老朽化が激しく、使用不可能な状態である住宅も対象になりません。

(※) 自由に居住できる状態とは、電気、ガス、水道などのライフラインが現在開通している状態であるかどうかではなく、住宅の実質的な支配権を持っている状態のことをいいます。

【事業所とは】
個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。(例:事務所、店舗、診療所、教室など) ただし、単なる資材置場や倉庫、短期間(2~3か月程度)の一時的な仮設事務所などは対象になりません。

≪根拠法令≫

地方税法第24条、第294条
愛知県県税条例第42条
春日井市市税条例第25条

家屋敷課税の対象要件

次の3つすべてに該当する人は課税対象となります。

1. 賦課期日(1月1日)現在、春日井市外に住んでいる人
2. 自己または家族の居住の目的で、春日井市内に住宅がある人
  (例)別荘、別宅、単身赴任の人の家族の住宅 など
3. 春日井市の非課税基準(下記参照)を超える合計所得がある人

賦課期日(1月1日)現在、次のような場合は、課税対象外となります。

・春日井市内にある住宅は、自己または家族の居住のためではなく、他人に貸すためのものである場合
・他人(家族以外の人)が住んでいる場合
・春日井市内にある住宅は、老朽化が激しく住める状態ではない場合
・自身が、その住宅に自由に居住できない状況である(自身に実質的な支配権が無い)場合
・家族以外の複数の人が共有していることにより、個人の自由な利用が制限されている場合
・シェアハウスや下宿、間借りなどで独立性がない(玄関、台所、トイレなどが共用である)場合

事業所課税の対象要件

次の3つすべてに該当する人は課税対象となります。

1. 賦課期日(1月1日)現在、春日井市外に住んでいる人
2. 個人が事業を行うための事務所等(自己所有・賃貸を問わない)が春日井市内にあり、そこで継続して事業を行っている人
 (例)事務所、店舗、診療所 など
3. 春日井市の非課税基準(下記参照)を超える合計所得がある人

賦課期日(1月1日)現在、次のような場合は、課税対象外となります。

・廃業していた場合
・法人化していた場合
・春日井市外に移転していた場合
・単なる資材置場や倉庫、短期間(2~3か月程度)の仮設事務所等である場合
・事務所等の実質的な支配権が、自身に無い場合

春日井市外に住んでいる個人事業者の方へ

次の場合は、開廃業等申告書をご提出ください。
1. 市内に新規で個人事業を開始する場合
2. 市内での個人事業を廃業した場合
3. 市内に事務所等を設置する場合
4. 市内で事務所等を移転した場合
5. 市外から市内に事務所等を移転した場合
6. 市内から市外に事務所等を移転した場合
7. 市内の事務所等を廃止した場合
8. 事業を法人化した場合

開廃業等申告書は、こちらからダウンロードできます。

非課税基準

次のいずれかに該当する人は、非課税となります。

1 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
2 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が、135万円以下の人
3 前年中の合計所得金額が、次の金額の人
 (1) 扶養親族等がいない場合・・・42万円以下
 (2) 扶養親族等がいる場合・・・32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+28万9千円

年税額

均等割額 5,500円 (市民税 3,500円 県民税 2,000円)

FAQ(よくある質問)

【家屋敷・事業所課税全般に関すること】

Q1 調査の手紙や、納税通知書が届きましたが、新しい税の制度なのですか?
A1 いいえ。従来からある個人の住民税(都道府県民税・市区町村民税)の制度となります。

Q2 以前から家屋敷(事業所)があったのに、なぜ今回初めて調査の手紙が送られてきたのですか?
A2 春日井市は、これまで、家屋敷(事業所)課税の対象者を捕捉することが難しかったため、課税を行っていませんでした。しかし、マイナンバーによる情報連携システムや、全国の住民記録が確認できるシステム等が整備されたことにより、対象者を捕捉できる環境が整ったことから、令和5年度より、調査のための確認書を送付させていただくこととなりました。今後も、課税対象の可能性がある方に、調査の手紙を送付いたします。

Q3 住民登録地において住民税(都道府県民税・市区町村民税)が課税されていますが、さらに春日井市からも課税されるのですか?
A3 はい。家屋敷・事業所課税は、住民登録地における住民税とは別に課税されるものとなります。

Q4 春日井市へ納める市民税は理解できましたが、愛知県へ納める県民税は、すでに愛知県内の他の市町村に納めており、二重に納付することになるため、納めなくてよいですか?
A4 いいえ。愛知県の行政サービスをより多く受けていると考えられることや、住民税は市区町村毎に納めていただくもので、県民税と市民税の納税義務者は一致するものであるため、春日井市に対しても愛知県民税を併せて納めていただくものとなります。ご理解をお願いいたします。

Q5 春日井市に何件か家屋敷、事業所を有していますが、それぞれ課税されるのでしょうか。
A5 春日井市に複数の家屋敷等をお持ちの場合でも、家屋敷課税・事業所課税はまとめて1件の課税となります。

Q6 家屋敷・事業所課税は、次年度以降も課税されるのですか?
A6 その年の1月1日時点で家屋敷(事業所)があり、課税の要件に当てはまる場合は、課税されることとなります。

【家屋敷課税の判断基準に関すること】

Q7 これまで住んでいたが今後住む予定はなく、売ろうと思っているのですが課税対象になりますか?
A7 1月1日時点で住むことができる状態であれば課税対象になります。ただし、売却の手続きをしており、不動産会社に鍵を渡しているなど、自由に居住できない(支配権がない)場合は、課税対象になりません。

Q8 亡くなった親の住宅を相続しただけで、住む予定はないのですが課税対象になりますか?
A8 1月1日時点で住むことができる状態であれば課税対象になります。ただし、複数の相続人で住宅を管理しているなど、自由に居住できない(支配権がない)場合は、課税対象になりません。

Q9 共有名義の住宅ですが、課税対象になりますか?
A9 共有している住宅であっても、自由に居住できる(支配権のある)状態である方は、課税対象になります。ただし、共有者が皆で住宅を管理しているなど、それぞれが自由に居住できない(支配権がない)場合は、課税対象になりません。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。