分離課税

ページID 1003399 更新日 令和6年1月10日

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土地や建物を売ったとき

土地や建物などの不動産を売却して得た所得(譲渡所得)は、給与所得や事業所得などの他の所得から分離して計算(分離課税)を行います。さらに、不動産の所有期間により、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分して、それぞれ別の方法で計算します。

長期譲渡と短期譲渡

所有期間 区分
所有期間が5年以内 短期譲渡
所有期間が5年超 長期譲渡

 

(注)所有期間は、不動産を売却した年の1月1日現在での所有期間をいいます。

譲渡所得の計算方法

譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得

  • 取得費
    取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や購入後に付加した設備費用及び改良のための改良費用などです。ただし、建物等の減価償却資産については、そこから使用した年数に応じた減価償却費相当額を差し引くことになります。ただし、これらの計算を行わずに譲渡価額の5%を取得費とすることもできます。
  • 譲渡費用
    譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接支出した費用で、仲介手数料、登記料、測量費、立退料などです。
  • 特別控除額
    一定の条件に該当する場合、特例的に特別控除が認められています。詳しくは国税庁のホームページを参照してください。

税額の計算方法(短期譲渡所得)

課税短期譲渡所得×税率(下記参照)=税額

税率
譲渡の形態 税額の計算方法
  1. 国や地方公共団体等に対する土地の譲渡
  2. 収用交換等による土地等の譲渡
(市民税)課税短期譲渡所得×3.0%
(県民税)課税短期譲渡所得×2.0%

上記以外の場合

(市民税)課税短期譲渡所得×5.4%
(県民税)課税短期譲渡所得×3.6%

税額の計算方法(長期譲渡所得)

課税長期譲渡所得×税率(下記参照)-速算控除額(下記参照)=税額

税率と速算控除額
譲渡の形態等 課税長期譲渡所得 市民税
税率
市民税
速算控除額
県民税
税率
県民税
速算控除額
一般の譲渡

---

3.0%

0円

2.0%

0円

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合 2,000万円以下

2.4%

0円

1.6%

0円

2,000万円超

3.0%

120,000円

2.0%

80,000円

居住用財産を譲渡した場合 6,000万円以下

2.4%

0円

1.6%

0円

6,000万円超

3.0%

360,000円

2.0%

240,000円

株式の譲渡所得

課税譲渡所得×税率(5%)=税額

上場株式等に係る配当所得

課税配当所得×税率(5%)=税額

先物取引に係る雑所得等

先物取引に係る課税雑所等の金額×税率(5%)=税額
 


 

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