納税管理人について

ページID 1022678 更新日 令和5年12月4日

印刷大きな文字で印刷

外国人従業員が退職し国外へ転出(帰国等)した場合の手続きについて

外国人従業員が退職し国外に転出(帰国等)される場合は、納税管理人を選定しなければならないことが地方税法に定められています。国外転出時に納税管理人を定めずに普通徴収(個人納付)に切り替えると、納税通知書を本人が受け取ることができなくなります。

このため、退職者が国外に転出することを把握されている場合は、納税管理人となる方を届け出るよう退職者にお伝えください。若しくは、事業所が納税管理人となることも可能ですので、ご協力をお願いします。

また、最後に支払われる給与等から市民税・県民税を一括徴収していただくようお願いします。

各種申請書ダウンロード

納税管理人を春日井市内在住の方(又は法人)とする場合の申告書

納税管理人を春日井市外在住の方(又は法人)とする場合の申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。