市民税・県民税申告書作成コーナー

ページID 1019043 更新日 令和5年12月27日

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お知らせ

令和3年度から令和5年度の申告書作成はページ下方のリンクを参照してください。

令和6年度市民税・県民税申告書の作成

上記のツールを利用して市民税・県民税申告書が作成できます。利用できるのは、令和6年度の市民税・県民税申告書の作成です。なお、このツールは、令和6年1月1日現在の地方税法に基づいて作成されているため、定額減税等には対応しておりません。
また、ふるさと納税の上限額の試算をすることもできます。

申告書を作成する際は、お手元に給与や公的年金等の源泉徴収票、生命保険料の控除証明書等を準備してください。

注意事項

  • このツールで表示される試算結果は確定額ではありません。あくまでも参考としてご利用ください。
  • 画面遷移等をせず一定時間経過すると、セッションタイムアウトにより内容が破棄される場合があります。途中保存ができますので、活用してください。
  • このツールは、以下の項目には対応しておりません。
  1. 申告書裏面の作成
  2. 所得税の確定申告書の作成
  3. 分離課税用の申告書の作成
  4. 営業、不動産所得等の収支内訳書の作成
  5. 損益通算及び損失の繰越控除
  6. 専従者控除
  • その他、入力条件によってはこのツールをご利用いただけない場合があります。

このツールについて

推奨ブラウザはMicrosoft Edge、Google Chrome、FireFox、Safariです。それ以外のブラウザについては動作の検証をしておりません。申告書を作成する際にPDFファイルを利用しています。このツールを利用する際は、お使いのブラウザでポップアップブロック機能の解除、JavaScriptの有効化を行っていただく必要があります。

サービスの中断と停止

このツールは次の事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断または停止することがあります。

  • サービス提供のための装置・システムの更新または保守点検を行う場合
  • 火災・停電など不可抗力により、サービス提供が困難な場合
  • その他必要と認められる場合

市民税・県民税申告書の提出

このツールで作成した申告書はPDFファイルで作成されるため、ご自宅のプリンタで印刷することができます。内容を確認し、必要書類を添付して市民税課まで持参または郵送で提出してください。電子メールやファクス等での提出はできません。
※控除に関する証明書等が同封されていないと、控除が認められない場合があります。

医療費控除を申告される方は、明細書を添付してください。
※令和3年度から、領収書の添付又は提示による医療費控除の適用はできなくなっております。

控えが必要な方は2部印刷して提出してください。郵送の場合は、返信用封筒(返送先を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください。
(注)控えは収入や所得、課税内容を証明するものではありません。

※同封していただいた添付書類は、お返しいたしません(添付書類の控えが必要な方は、事前に写しをお取りください。)。

提出方法等について

詳しくは、次のページの手続き方法等をご確認ください。

令和3年度から令和5年度の市民税・県民税申告書の作成

虚偽申告は犯罪です

金融機関からの住宅ローンなどの融資を受けるため、市民税・県民税申告書に実際は存在しない収入・所得を記載する虚偽申告の事例が報告されています。

虚偽申告は、地方税法第317条の4に基づき処罰されることがあります。
また、虚偽申告により取得した所得課税証明書などにより金融機関から融資を受けた場合は、詐欺罪に該当します。
さらに、これらの行動をせん動した場合も処罰の対象となります。

虚偽申告は犯罪です。市民税・県民税申告は、正しく期限内にお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。