特別税額控除(定額減税)

ページID 1034317 更新日 令和6年4月24日

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令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日 閣議決定)において、令和6年度個人市民税・県民税の所得割額から、特別税額控除(定額減税)が適用されることとなりました。
 

令和6年度個人市民税・県民税の定額減税の適用について

対象者

納税義務者本人の令和6年度市民税・県民税の合計所得金額が1805万円以下で、所得割が課税されている人

※均等割のみ課税される納税義務者は、対象となりません。

 

特別控除額

納税義務者とその控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円

※控除額の算定において、国外居住の控除対象配偶者及び扶養親族は対象外となります。
※特別控除額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となります。

 

適用時期

普通徴収(納付書や口座振替等)の方

第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。

 

特別徴収(給与天引き)の方

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収します。

 

年金特別徴収(年金天引き)の方

令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。
 

 

<控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税について>

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が、1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度市民税・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の市民税・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

 

注意事項

  • 令和6年度個人市民税・県民税におけるふるさと納税に係る特例特別控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
     
  • 市民税・県民税を2つ以上の方法で納付している場合、国の方針に基づき、特別徴収(給与天引き)と普通徴収(納付書や口座振替等)から優先的に控除します。
     

所得税の定額減税

国税である所得税の定額減税については、国税庁ホームページよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
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