耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断結果

ページID 1004253 更新日 令和5年2月3日

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 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき、耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断結果を公表しています。

対象建築物

要緊急安全確認大規模建築物

 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物で、病院、店舗、ホテル等の不特定多数が利用する建築物、小学校、幼稚園、老人ホーム等の地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物及び一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場の用途に供する建築物で、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものです。

要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)

 愛知県の指定する道路沿いに建つ昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物で、建築物の高さが、敷地の接する道路の中心から建築物までの距離(道路幅員が12メートル以下のときは、道路境界線から建築物までの距離+6メートル)を超えるものです。

倒壊時に通行障害となる要件

 愛知県の指定する耐震診断を義務付ける道路については、愛知県のホームページよりご確認ください。

耐震診断結果

要緊急安全確認大規模建築物

 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき公表する耐震診断結果です。

要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)

 建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき公表する耐震診断結果です。

耐震診断の方法及び安全性の評価

 耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項について、附表にまとめています。(耐震診断結果と附表の対応については、「結果の見方」をご覧ください。)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6328
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