耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断結果

ページID 1004253 更新日 令和6年2月9日

印刷大きな文字で印刷

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき、耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断結果を公表しています。

耐震診断結果

要緊急安全確認大規模建築物

 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき公表する耐震診断結果です。

要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)

 建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき公表する耐震診断結果です。

耐震診断の方法及び安全性の評価

 耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項について、附表にまとめています。(耐震診断結果と附表の対応については、「結果の見方」をご覧ください。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6328
まちづくり推進部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。