建築物の耐震診断の義務化と支援制度について

ページID 1004252 更新日 令和6年2月9日

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 災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化を推進するため、平成25年5月に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下、「耐震改修促進法」といいます。)が改正されました。これに伴い、昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、次の建築物の耐震診断の実施及びその結果の報告が義務付けされました。

耐震診断が義務付けられた対象建築物

要緊急安全確認大規模建築物

 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物で、病院、店舗、ホテル等の不特定多数が利用する建築物、小学校、幼稚園、老人ホーム等の地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物及び一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場の用途に供する建築物で、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものが対象となります。

要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)

 愛知県の指定する道路沿いに建つ昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、建築物の高さが、敷地の接する道路の中心から建築物までの距離(道路幅員が12メートル以下のときは、道路境界線から建築物までの距離+6メートル)を超える建築物が対象となります。

倒壊時に通行障害となる要件

 愛知県の指定する耐震診断を義務付ける道路については、愛知県のホームページよりご確認ください。

耐震診断結果の報告について

耐震診断結果の報告様式

報告書様式(要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物))

※提出時には、報告書第三面「3.耐震診断の実施者に関する事項」の記載内容を証する書面及び第四面の記載内容を証する書面(ただし、構造計算書は不要)を添付してください。

耐震診断結果の公表

 耐震診断結果については、次のページで確認いただけます。

公表内容の変更について(建物所有者の方へ)

 公表されている建築物の耐震診断の結果及び耐震改修等の予定等、公表内容に変更があった場合は、耐震診断結果報告書変更届の提出をお願いします。

※提出時は、変更内容がわかる書類を添付してください。

耐震診断の結果の報告書に係る所有者変更について

 所有者情報に変更があった場合は、耐震診断の結果の報告書に係る所有者情報変更届の提出をお願いします。

耐震診断の義務付け対象となる建築物に対する支援制度

 耐震診断を義務付けられた建築物の耐震化を促進するため、市や愛知県では補助制度を創設し、耐震化に向けた支援をしています。市では、令和3年度より、要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震改修設計や除却工事に対する補助を創設いたしました。耐震性が不十分な場合には、補助制度を利用し、耐震化に努めてください。

要緊急安全確認大規模建築物

耐震改修工事に関する支援制度

 市では、要緊急安全確認大規模建築物について、民間事業者等が実施する耐震改修工事に対して、費用の一部を補助しています。

 補助額や手続き等の詳しい内容につきましては、建築指導課までお問い合わせください。なお、予算措置のため、申請を予定する年度の前年度9月までに、概算費用等について事前に相談してください。

要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)

耐震改修設計・耐震改修工事に関する支援制度

 市では、要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)について、民間事業者等が実施する耐震改修設計・耐震改修工事に対して、費用の一部を補助しています。申請には、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震判定委員会による耐震改修の計画の評定を受けることが必要です。また、耐震改修設計に対する補助は、耐震改修工事を実施することが前提となります。

 補助額や手続き等の詳しい内容につきましては、建築指導課までお問い合わせください。なお、予算措置のため、申請を予定する年度の前年度9月までに、概算費用等について事前に相談してください。

除却工事に関する支援制度

 市では、要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)について、民間事業者等が実施する除却工事に対して、費用の一部を補助しています。

 補助額や手続き等の詳しい内容につきましては、建築指導課までお問い合わせください。なお、予算措置のため、申請を予定する年度の前年度9月までに、概算費用等について事前に相談してください。

 ※公共事業の補償対象となっているものは、補助の対象外となります。

耐震診断義務付け対象建築物であることの確認

 市や愛知県の補助制度を受けるためには、補助金の交付申請前に、市に耐震診断義務付け対象建築物であることの確認が必要になります。

提出書類

  1. 改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書
  2. 所有者であることを証明するもの(建物の登記事項証明書の写し等)
  3. 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であることを証明するもの(建築確認通知書又は検査済証の写し、建物の登記事項証明書の写し等)※増築等をしている場合は、併せてその経緯がわかるものを提出してください。
  4. 案内図、配置図、各階平面図、断面図、面積表及び現況外観写真
  5. 基準時以前の建築基準関係規定への適合を確かめるための図書等(検査済証の写し、建築士が現地確認をし適合を確かめたことを証する書面等)
  6. 通行障害既存耐震不適格建築物の場合 断面図又は立面図に前面道路の幅員及び前面道路と対象建築物の高さの関係がわかるものとして前面道路の中央から当該建築物にむかう45度の斜線を示したもの 

確認書の様式

留意点

 改正耐震改修促進法に基づく耐震診断の義務付けについては、耐震診断を実施する者の要件として、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号第5号)に規定する者であることが必要です。ただし、耐震改修促進法改正以前に、すでに耐震診断を行っている場合は、この限りではありません。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6328
まちづくり推進部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。