建築や宅地開発の違反を防止

ページID 1008908 更新日 令和2年3月10日

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建築や宅地開発の違反を防止

建築開発等指導員

 建築開発等指導員とは、建築及び宅地開発に対する指導等に関して民間の協力を求め、違反建築及び違反宅地開発を防止し、皆さんのまちを安全安心なものとするため設置するものです。

 違法な建築行為や宅地開発行為を防止するため、公益社団法人愛知建築士会春日井支部の協力を得て、建築開発等指導員を委嘱しました。委嘱期間の2年間、春日井市の安全安心なまちづくりのため市職員と協働して、パトロール、建築及び宅地開発に対する適切な指導、啓発、行政機関への通報等の活動を行っていきます。

モニターパトロール

 建築開発等指導員と市職員により違反建築及び違反宅地開発の防止のため、6月、10月(2回)、12月、2月の年5回、市内をパトロールし、適切に手続きがされているか、安全対策は十分かなど建設現場に立ち入り調査を実施しています。

違反建築防止のために

 建築基準法では、建築物を建築等する場合において工事着手前に、原則として建築確認の申請手続きを行い、確認済証の交付を受けなければならないとされています。

 防火地域及び準防火地域においては、床面積が10平方メートル以内の小規模な増築であっても建築確認の申請手続きが必要です。また、既存の建築物の用途を変更する場合においても建築確認の申請手続きが必要な場合があります。違反建築防止や防災・安全確保のため建築基準法を遵守しましょう。

 なお、建築物の建築等にあたっては、消防法への適合性も確認する必要があります。消防法に基づく申請、届出などに関しては、消防本部予防課(電話:0568-85-6385)にお問い合わせください。

 また、幅員4m未満で建築基準法第42条第2項により指定されている道路沿いに建ち並ぶ建築物の敷地は、道路の中心線から水平距離2mの後退義務が生じます。防火、避難、通行の安全などの確保のため、後退範囲内にある塀などを撤去するようお願いします。

維持保全のお願い

 建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(附属する塀等を含む。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないとされています。

 建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災などの災害時の被害を軽減し、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。日頃から点検し、異常が認められた場合は早急に対策を行い、防災上安全な建築物とし、適正な維持管理に努めてください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6328
まちづくり推進部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。