宅地造成等規制法について
内容及び注意事項
市内の宅地造成規制区域において一定の宅地造成行為を行う場合は、当該工事に着手する前に宅地造成規制法の許可が必要です。
詳細については、「宅地造成工事の実務の手引」を参照してください。
手続方法等
所定の申請書に必要書類を添えて正副2部を提出してください。
申請書ダウンロード
手数料
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後3時まで(なお、相談については午後5時まで)
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