春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申(諮問第43号)

ページID 1007145 更新日 平成29年12月14日

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第1 答申

 現行制度における開示請求者(任意的開示申出者を含む。)の費用負担は、開示実施に係る実費負担のみであるが、公文書の開示を実施する際に徴収する手数料(以下「開示実施手数料」という。)制度を導入することが適当である。

第2 説明

 春日井市情報公開条例は、市民等の知る権利を尊重し、公文書の開示請求権を明らかにし、市が市政に関して市民等に説明する責任を明確にすることを目的として、平成13年4月に施行された。
 現行条例は、公文書の開示請求に係る費用や開示の実施に係る費用を徴収せず、公文書の写しの交付を受ける者は、写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならないとし、実費のみの負担となっている。
 情報公開制度に係るコストは、行政運営に係るコストとして市が負担しているが、春日井市の情報公開請求件数が、概ね年間150件から200件までの間で推移していたところ、昨年度から請求件数が急激に増加しており、それに伴い、情報公開事務に係る行政コストも増大している。そのため、本制度を利用することによって利益を受けている者とそうでない者との間で負担の不公平が看過し難い程度に至っている。このような状況においては、情報公開制度に係るコストには、民主主義のコストという側面があるという点を考慮しても、コストの全てを行政が負担することは妥当ではない。ただし、市民等が開示請求をする際に、文書の存否や不開示決定になるか否かの判断が容易でない場合でも、情報公開制度の利用を躊躇することのないように留意しなければならない。
 そこで、情報公開制度に共通する請求受付、開示決定(文書の探索・特定、開示・不開示判断)については、これまで通り行政コストとして市が負担し、開示準備(複写、墨塗り)、開示実施といった開示の実施に係る行政コストの一部を、開示を受けることによって利益を受ける請求者に負担してもらうことが妥当である。
 よって、市は、開示を受ける全ての請求者(任意的開示申出者を含む。)から開示実施手数料を徴収する制度を導入することが適当である。

第3 答申に当たっての補足意見

 当審査会会長近藤真は本答申に関連して次のとおり補足意見を述べる。
 情報公開制度に係るコストは民主主義のコストであり、受益者負担という発想から全て請求者に負担してもらうことについては、情報公開制度の本質を考えると難しいものである。実施機関は、公文書開示請求を行う際に徴収する手数料(以下「開示請求手数料」という。)制度の導入については、現在のところ考えていないとのことであるが、仮に開示請求手数料を徴収する制度を導入する場合は、その必要性については、更なる審議が必要である。

第4 審議経過

  1. 平成26年10月27日 諮問のあった日
  2. 平成26年11月19日 諮問実施機関の説明、審議
  3. 平成26年12月10日 諮問実施機関から追加資料の提出があった日
  4. 平成26年12月24日 審議
  5. 平成27年 2月 5日 答申書案の審議

第5 答申に関与した委員

近藤真、堀口久、吉岡ミヤ子、高松淳也、富田隆司

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