春日井市情報公開・個人情報保護審査会答申(諮問第4号)

ページID 1007173 更新日 令和6年1月10日

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第1 審査会の結論

平成15年度における非違行為報告書及び添付文書(以下「本件対象文書」という。)について、不開示とされた部分のうち、別表に掲げる「開示すべき部分」については開示すべきであるが、その余の部分を不開示とした決定は妥当である。

第2 異議申立人の主張の要旨

  1. 異議申立ての趣旨
    本件異議申立ての趣旨は、春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号。以下「条例」という。)第6条に基づく本件対象文書の開示請求に対し、平成16年5月31日付け16春教学第83号により春日井市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)が行った一部開示決定を取り消し、児童、生徒の氏名等の児童、生徒個人を明白に特定し得る部分等を除き、本件対象文書の開示を求めるというものである。
  2. 異議申立ての理由
    異議申立人が主張する異議申立ての主たる理由は、異議申立書及び意見書の記載によると、おおむね次のとおりである。
    (1) 非違行為、特に体罰は、公務員の犯した犯罪である。校長名はもとより非違行為を行った教員名等もまた当然開示されるべきものである。条例により配慮されるべきは児童生徒の人権のみである。
    (2) 市教育委員会は、いわゆる「個人識別情報」として校長・教員の氏名等を不開示としているが、各非違行為は職務遂行上の行為であり、又は校長による非違行為報告書作成と市教育委員会への提出も職務そのものである。よって、本件不開示部分は、基本的に開示されるべきである。
    ただし、児童、生徒の人権に配慮し、氏名等特定し得る部分について不開示は当然である。
    (3) 市教育委員会は、条例第7条第6号に該当するとして、「非違行為報告書の目的が損なわれ」、「審議・検討に支障を及ぼす」等主張するが、どのように「損なわれ」、「支障を及ぼすのか」明らかにしてもらいたい。
    条例第7条第7号に該当すると述べる部分においても、なぜ「教育行政の円滑な執行に支障を生じるおそれがある」のか明らかにしてもらいたい。
    (4) 市教育委員会は、意見書において「本件対象文書は、懲戒処分等を受けた教職員の身分取扱いに係る情報であり、職務の遂行に係る情報ではない」と主張するが、例えば、体罰が職務遂行中に発生したことは明らかであり、また、校長が非違行為報告書を職務として作成し、提出したことも明らかである。なぜ、「職務の遂行に係る情報」ではないと言い得るのか不明である。

第3 諮問実施機関の説明の要旨

諮問実施機関の説明を総合すると、本件対象文書を一部開示とした理由は、おおむね次のとおりである。

  1. 職員の懲戒処分等について
    市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条により、都道府県教育委員会に属するとされている。
    任命権には、職員の任命のほか、休職、免職、懲戒等の権限が含まれるが、同法第38条により、都道府県教育委員会は、市町村教育委員会の内申をまって、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとされている。
    また、市町村教育委員会は、県費負担教職員の服務を監督するとされている(同法43条)。
    以上のことから、県費負担教職員が服務上問題のある行為をした場合は、都道府県教育委員会が懲戒処分を行うほか、市町村教育委員会が服務上の措置(懲戒処分と異なり、上記の服務監督権限に基づいた本人の反省を促し、将来を戒めることを趣旨とする措置をいう。)を行うこととなる。
  2. 本件対象文書について
    本件対象文書は、平成15年度における春日井市内の公立小中学校の県費負担教職員の懲戒処分又は懲戒処分には当たらない服務上の措置(以下「懲戒処分等」という。)の対象になった行為(以下「非違行為」という。)の概要等について、一定の形式に整理したもので、校長が作成し、市教育委員会に提出したものである。
    本件対象文書は、愛知県教育委員会教育長からの通知文書(平成4年1月7日付け4教職第52号「職員の非違行為に係わる報告について」)に従って作成されたものであり、非違行為報告書及び添付文書(本人の申立書、校長の意見書)から成っている。
  3. 開示しないこととした理由について
    (1) 条例第7条第2号該当性
    本件対象文書は、懲戒処分等を受けた教職員の身分取扱いに係る情報であり、職務の遂行に係る情報ではない。よって、条例第7条第2号ただし書ウには該当しない。また、仮に本件対象文書を公開するとなれば、個人の情報を公にすることになり、当該職員のプライバシーを著しく侵すおそれがある。
    また、特に体罰に関する非違行為報告書については、児童生徒のプライバシーの保護に十分配慮する必要があり、被害児童生徒の特定に結びつく情報は、当然不開示とすべきである。
    ア 当該職員の氏名
    当該職員の氏名は、個人を識別できる情報であり、条例第7条第2号に該当する。
    まず、ただし書ウについては、a懲戒処分等を受けた職員にとっては職務の遂行に係る情報ではないこと、b非違行為が職務遂行上の過程でなされたものであっても、身分取扱いに係る情報であり、個人の資質、名誉に係る職員個人の固有の情報として一般に他人に知られたくないと望むことが正当である情報と認められること、c非違行為が児童生徒との関連性を有している場合には、児童生徒の個人情報にも当たることから、該当しない。
    次に、ただし書アについて、非違行為を記者発表した事実やその予定もないことから、当該職員の氏名は、「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」とは認められない。
    さらに、非違行為報告書を公にすることで、人の生命、健康、生活又は財産を保護することになるものでもなく、実施機関の事業で予算の執行を伴うものでもないことからただし書イ及びエにも該当しない。
    したがって、当該職員の氏名は、条例第7条第2号本文に該当し、かつ、同号ただし書のいずれにも該当しないと認められることから、不開示が妥当である。
    イ 当該職員の職名、生年月日、年齢、性別、採用年月日、本県勤務年数、現所属発令年月日、校務分掌
    これらの情報は、特定の個人が識別され、又は、既に公になっている他の情報と照合することによって、当該職員が識別され得る情報である。したがって、条例第7条第2号に該当する。
    ウ 学校の種類以外の当該職員の所属校名、校長氏名、校長職印
    条例第7条第2号は、「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの」を含めて個人識別情報としている。「他の情報」には、公知の情報や一般人が通常入手し得る情報のほか、条例が広く市民等に開示請求権を認めていることから、仮に当該個人の近親者、地域住民等であれば保有している又は入手可能であると通常考えられる情報も含まれると解される。
    特に学校においては、教諭と生徒の関係を始め、比較的狭小で結合力の強い地域社会を基盤とするものであり、このような地域社会内では、体罰や信用失墜行為に係る情報は当該学校内ではかなりの程度に一般に知られており、学校名を公にすることにより、当該事件に係る児童生徒や当該教職員といった特定の個人を容易に推測することができる。したがって、学校名については、「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの」と認められるため、条例第7条第2号に該当する。
    また、校長氏名・校長職印については、学校名の特定に繋がるものであり、不開示が適当である。
    エ 発生場所、教室名、交番名、クラブ名
    これらの情報は、既に公になっている他の情報と照合することにより、学校名が識別され得る。また、発生場所や交番名は、当該職員又はその知人を識別することができ、条例第7条第2号に該当する。
    オ 相手側の氏名・年齢・学年・性別
    これらの情報は、被害児童生徒の個人に関する情報であり、特定の個人を識別できるものであるため、条例第7条第2号に該当する。
    カ 保護者の意見・申立書、児童生徒の発言
    これらの情報は、非違行為の被害生徒や保護者の率直な心情や考えが記載されており、公表されることを予定しない個人の内面に関する情報であり、公にすれば、当該個人の信条等に係る人格的な権利利益を侵害するおそれがある。よって、条例第7条第2号の「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」(以下「権利侵害情報」という。)に該当する。
    キ 当該職員の申立書・校長意見書
    当該職員の申立書は、非違行為に対する心の内を吐露した反省・弁明で、公にすれば個人の信条等に係る人格的な権利利益を侵害するおそれがある。また、校長意見書は、当該職員に対する評価、心情等の個人の資質や内面に係わる個人に関する情報が含まれており、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある。
    よって、これらの情報は、権利侵害情報に当たり、条例第7条第2号に該当する。
    (2) 条例第7条第6号及び第7号該当性
    校長意見書は、非違行為についての事実の抽出と抽象的な評価の部分で構成され、この2つが渾然一体となって記載されており、容易に分離できない状況である。非違行為のどの事実を抽出し、それをどのように表現し、それに対してどのように評価するかは、この3つがそろってはじめて成り立つものであり、不可分一体である。
    校長意見書、申立書、相手側の主張等の意見を述べている部分は、懲戒処分等を行うために必要な情報を得る手段として重要であり、通常一般には知られることはないという状況のもとで作成されている。よって、公にすると、被処分者や関係者が自己の供述内容等の開示に憂慮したり、報告を行うことを躊躇したり、学校や市教育委員会の調査に十分な協力が得られなくなる等、当該事件の正確な事実の把握が困難になり、懲戒処分等の人事管理に関する事務に支障が生じるおそれがある。
    さらに、重要又は異例に属するかどうかの判断が微妙な場合に、学校からの市教育委員会への報告が行われなくなり、報告内容が簡略化する等市教育委員会や県教育委員会における正確な事実の把握が不十分となり、今後同種の事件が発生した場合に任命権者が必要かつ正確な情報を得ることが困難となる。また、校長意見書や申立書を開示すれば、当該職員や被害児童生徒に配慮する結果、正確な評価、記述がされなくなるおそれがある。
    したがって、これらの意見を述べている部分は、公にすることにより、県教育委員会と市教育委員会が正確な事実の把握のもとに公正な懲戒処分等を実施する上でその意思決定に支障が生ずるおそれがある情報と認められ、その結果、両者の人事管理に弊害が生ずることから、条例第7条第6号及び第7号に該当する。
    さらに、校長意見書を開示すれば、これらの事務の過程や基準が知られる等、人事事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがある。関係教員の措置、処分内容等、職員の身分取扱いに関する事項は、開示すれば、当該行為に対する評価の程度や判断の状況等の身分取扱いの具体的な実態や基準が明らかになる結果、県教育委員会と市教育委員会が行う人事上の意思決定に支障を及ぼし、公正かつ円滑な人事事務の執行に支障が生ずるおそれがある。よって、条例第7条第6号と第7号に該当する。

第4 調査審議の経過

審査会は、本件異議申立てについて、以下のとおり調査審議を行った。

  1. 平成16年5月31日 開示決定等の通知をした日
  2. 同年6月10日 異議申立てのあった日
  3. 同年7月2日 諮問のあった日
  4. 同年7月22日 異議申立人から意見書を収受
  5. 同年7月26日 諮問実施機関から意見書を収受
  6. 同年8月3日 異議申立人から意見書を収受
  7. 同年9月6日 諮問、審議
  8. 同年10月6日 審議
  9. 同年12月3日 審議

第5 審査会の判断の理由

  1. 本件対象文書について
    本件開示請求は、平成15年度の非違行為報告書の開示を求めたものであるが、市教育委員会は、平成15年度における市内の公立小中学校の教職員の懲戒処分等の対象になった計5件の非違行為報告書のほか、同報告書にそれぞれ添付されている申立書及び校長の意見書を含め、本件開示請求の対象文書と特定し、一部開示決定を行った。
    本件対象文書は、以下の欄から成っている。
    (1) 非違行為報告書
    ア 作成者
    イ 当該職員(非違行為に係る教職員をいう。以下同じ。)
    ウ 非違行為の内容
    (ア) 非違行為の名称
    (イ) 発生日時等、発生場所
    (ウ) 概要
    (エ) 相手の状況(氏名、年齢、負傷等の状況)
    (オ) 事後措置(本人及び所属長のとった対応等)
    (2) 当該職員の申立書
    ア 表題、年月日
    イ 当該職員の所属学校名、職名、氏名及び印影
    ウ 申立ての部分
    (3) 相手方の申立書
    ア 表題
    イ 署名
    ウ 申立ての部分
    (4) 校長意見書
    ア 表題、年月日
    イ 校長の氏名、学校名及び校長職印
    ウ 意見の部分
  2. 不開示とされた部分について
    本件対象文書のうち、本件一部開示決定により不開示とされた部分は次のとおりである。
    (1) 非違行為報告書
    a 「当該職員」欄の氏名、生年月日、年齢、性別、教諭以外の職名、採用年月日、本県勤務年数、現所属発令年月日、「概要」欄の当該職員の氏名
    b 「当該職員」欄の所属の学校名(学校の種類は開示。以下同じ。)
    c 「作成者」欄の校長の氏名及び職印
    d 「発生場所」欄の教室の学年及び組、「概要」欄の学年及び組、クラブ名、児童、生徒の氏名、イニシャル及び性別、「相手の状況」欄の児童、生徒の氏名及び年齢
    e 「発生場所」欄の喫茶店名、町名及び地番
    f 「概要」欄の当該職員の役割
    g 「概要」欄及び「事後措置」欄の交番名
    h 「概要」欄の相手方の発言内容、「相手の状況」欄の相手方の主張の部分、「事後措置」欄の相手方の発言内容
    (2) 当該職員の申立書
    i 当該職員の氏名、教諭以外の職名及び印影並びに所属の学校名
    j 当該職員の申立ての部分の全て
    (3) 相手方の申立書
    k 相手方の署名
    l 相手方の申立ての部分の全て
    (4) 校長意見書
    m 校長の氏名並びに学校名及び校長職印
    n 校長の意見の部分の全て
    これに対し異議申立人は、児童、生徒の人権に配慮し、氏名等を特定しうる部分は不開示が当然であり、非違行為報告書における「発生場所」欄の喫茶店名、町名及び地番、「概要」欄及び「相手の状況」欄の児童、生徒の氏名及び年齢(上記の下線部分がこれに該当する部分である。)並びに「相手方の主張」の部分のうち児童、生徒を特定する内容があればその部分を除き、開示すべきである旨を主張している。なお、「相手方の主張」の部分については、当審査会が本件対象文書を見分したところ、児童、生徒を特定できる内容は認められなかった。
    よって、以下、不開示とされた部分aからnまでのうち、異議申立人が述べる児童、生徒の個人識別部分等を除いた残りの部分について、不開示情報該当性を個別に検討する。
  3. 不開示情報該当性について
    (1) 非違行為報告書
    ア 当該職員の氏名、生年月日等(aの不開示部分)
    当該職員の氏名及び生年月日は、当該記述により特定の個人を識別することができるものである。また、当該職員の年齢、性別、教諭以外の職名、採用年月日、本県勤務年数及び現所属発令年月日は、当該情報を組み合わせること又は一般に通常入手し得る他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなる。よって、いずれも条例第7条第2号本文に該当すると認められる。そこで、以下では同号ただし書の該当性について検討する。
    まず、同号ただし書アの該当性を検討すると、当該情報について、諮問実施機関や処分庁により公表がなされたという事実はなく、また新聞報道等によって「慣行により公にされた」と認めるに足りる資料も見当たらなかった。さらに、当審査会が本件対象文書を見分した結果によって判断しても、当該職員の役職、非違行為の具体的内容等に照らせば、本件事案は「公にすることが予定されている情報」とまでは認められない。したがって、同号ただし書アの該当性を認めることはできない。
    次に、同号ただし書ウの該当性を検討すると、異議申立人は、a体罰が職務遂行中に発生したものであることや、b非違行為報告書は校長が職務上作成した文書であること等を理由に「職務の遂行に係る情報」に該当する旨を主張する。
    しかしながら、bについては、文書の記載内容の主たる内容が各教諭の非違行為に係る情報であることから、同号の該当性については、主として「当該個人」を各教諭としてこれを検討すべきである。
    しかるに、本件非違行為の内容は、1件は盗難によって児童の記録を紛失した信用失墜行為の事案であり、他の4件は職務上の児童、生徒への体罰行為の事案であり、確かに、これらの行為自体はこれにかかわった職員の職務に関するものでないとは言い難い。
    しかし、信用失墜行為については、教員が職務時間外に喫茶店で飲食中に盗難を受けたという私的な事項に起因するものであり、その結果として公務の信用を失墜させたというものである。したがって、当該職員の職務に関連する情報であることは確かであるとしても、当該盗難被害に遭ったこと自体が当該職員の「職務の遂行に係る情報」に該当するとはいえない。
    したがって、信用失墜行為の事案については、条例第7条第2号本文の適用により、不開示とするのが相当である。
    他方、体罰行為の事案4件については、当該職員が職務の遂行中に犯した行為であり、「職務の遂行に係る情報」に該当するものである。したがって、同号ただし書ウに該当するものと認められる。
    しかし、当該情報は、同時に、職員が非違行為を犯したとして所属長より報告を受けていることを表すものであり、さらには、高い蓋然性で当該職員が懲戒処分等を受けていることを意味するものでもある。それ故、当該情報は、個人の資質、名誉にかかわる身分取扱いに係る情報にも相当している。むろん、非違行為が犯されたのであれば当該職員にはそれに相応する懲罰が下されるべきであるが、それは懲戒処分等によってなされるべきものであり、また、非違行為の程度によっては公表の措置も採られることになる。それ以上に、非違行為を犯した事実が情報として開示されるということは、当該職員にとっては付加的な懲罰を与えられたのと同様の事態であり、これは、当該職員にとって個人の権利利益を不当に害するおそれがあるものと言える。
    したがって、本件の体罰行為4件の非違行為報告書記載情報については、同号ただし書ウに該当し、その職(小学校ないし中学校の教諭であること)及び当該職務遂行の内容に係る部分については開示すべきであるものの、氏名に係る部分(氏名及び氏名の特定につながる情報)については、同号ただし書ウ末尾の括弧内を適用して不開示とするのが相当である。
    なお、同号ただし書イ、エについては、いずれもその該当性を認めるべき事情は存しない。
    以上により、aの不開示部分については、いずれも条例第7条第2号により不開示とすべき情報に該当するものと認められ、不開示とするのが相当である。
    イ 学校名(bの不開示部分)
    一般的に、学校名のみからは、特定の職員の氏名を特定することができるものとは考えられない。
    しかし、本件一部開示決定により開示された部分(以下「本件開示情報」という。)には、当該職員が担当する学級の児童数、非違行為が発生した時の教科名又はそれを類推できる情報が記載されている。そこで、本件開示情報と一般に通常入手し得る他の情報とを照合することにより、当該職員の氏名を特定することができるか否かについて検討する。
    本件の場合には、一般に通常入手し得る情報として、ホームページや学校経営に関する資料がこれに相当すると認められるが、当該資料における教職員表、学校組織図等を見れば、職員の担当する教科や学級、学級別の児童数が分かる状況となっている。
    したがって、学校名を公にした場合には、本件開示情報とこれら一般に通常入手し得る他の情報とを照合することにより、非違行為に係る当該職員が数名の範囲にまで限定され、それにより当該職員の氏名を特定することが相当な程度可能であると言わざるを得ない。よって、学校名は、条例第7条第2号ただし書ウ末尾の括弧内の氏名に係る情報(氏名の特定につながる情報)に該当するものとして、不開示とするのが相当である。
    ウ 校長の氏名及び職印(cの不開示部分)
    異議申立人の主張にもあるが、非違行為報告書の作成者にとっては、本件対象文書に記載されている情報は、「職務の遂行に係る情報」に該当するものと認められる。
    しかしながら、当該職員にとっては、上述のとおり条例第7条第2号の不開示情報に該当するものである。しかるに、校長の氏名及び職印が公にされた場合には、当該職員の所属する学校名を容易に推認することができ、ひいては、当該職員の氏名を特定することができると認められる。よって、当該部分は、不開示とするのが相当である。
    エ 学年及び組、生徒のイニシャル、クラブ名等(dの不開示部分)
    当該情報は、非違行為に係る特定の児童、生徒に関する情報であるが、学校名の不開示を前提とすれば、新たに当該情報を開示したとしても、学校関係者以外の者(以下「一般人」という。)からみて、直ちに特定の個人を識別できるとまでは言えないと考えられる。
    しかしながら、諮問実施機関も説明するように、体罰や信用失墜行為に係る情報は、学校関係者や近隣住民の関心が比較的高いものであり、体罰を受けた児童、生徒の氏名、負傷の程度などの具体的内容までは別にしても、一般に、事件の発生事実等の情報を一定の範囲の近隣住民が知っているという状況が考えられる。
    このような状況の下では、仮に当該部分が公開されたならば、新たに公にされる情報に基づいて、体罰を受けた児童、生徒を識別し得る近隣住民が相当な範囲に広がるおそれがあり、かつ、本件対象文書には児童、生徒の負傷の程度等の秘匿性が高い情報が記載されていることを勘案すれば、一般人からみて個人識別情報に該当しないとしても、当該児童、生徒の個人の権利利益を保護する観点から、「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当すると言うべきである。したがって、当該部分は、不開示とすべきものと認められる。
    オ 当該職員の役割(fの不開示部分)
    学校経営に関する資料を見ると、職員の校務分掌や役割が既に公表されており、当該職員の役割が公にされた場合には、これらの一般に通常入手し得る他の情報と照合することにより、又はこれらの情報に加えて本件開示情報が組み合わされることにより、当該職員個人を識別することができると認められる。よって、当該部分は、不開示とするのが相当である。
    カ 交番名(gの不開示部分)
    諮問実施機関は、交番名についても、既に公になっている他の情報と照合することにより、学校名が識別され、また、当該職員又はその知人が識別されるとして、条例第7条第2号に該当するとしている。
    しかしながら、交番の所管する区域内には複数の学校が存在していることを勘案すれば、交番名が特定されたことによって、当該職員の氏名の特定に直ちにつながるとは考え難い。
    したがって、これを条例第条第2号に該当するとして不開示とするのは相当でない。
    キ 相手方の主張、発言内容(hの不開示部分)
    本件対象文書を見分すると、当該部分には非違行為の相手方の個人を識別できる情報は記載されておらず、また、本件開示情報においても児童、生徒の氏名等の個人識別部分は公にされていないので、新たに当該部分を開示したとしても、一般人からみて直ちに特定の個人を識別することとはならないと認められる。
    そこで、以下では当該部分が「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するかについて検討する。
    諮問実施機関は、相手方の主張や発言の部分をその内容にかかわらず、個人の内面に関する情報と一律に捉え、公にすれば、個人の人格的な権利利益を侵害するおそれがあり、条例第7条第2号に該当する旨を説明する。
    しかし、本件対象文書を見分すると、非違行為報告書15頁「相手方の主張」欄の4行目の部分を別とすれば、当該部分は相手方の主張や発言の内容を校長が取りまとめて要約したものであって、一般的な意見等の記述にとどまるものと窺え、率直な心情や感情を直接吐露した個人の内心に関する情報とまでは認めることはできない。また、その内容から見ても、児童、生徒の氏名等の個人識別性のある部分を除けば、当該不開示部分を公にしても、それにより個人の権利利益が害されるおそれが生ずることはないと認められる。よって、条例第7条第2号の該当性を認めることはできない。
    さらに、諮問実施機関は、当該部分が公にされた場合、関係者が自己の供述内容等が開示されることを憂慮し報告を行うことが躊躇され、調査に対する十分な協力が得られなくなる等、当該事件に関する正確な事実の把握が困難になり、県、市の各教育委員会の意思決定に支障が生ずるおそれ、及び懲戒処分等の人事管理に関する事務に支障が生じるおそれがあるため、条例第7条第6号及び第7号に該当する旨を説明する。
    条例第7条第6号は、「市の機関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」があるものを不開示情報として規定している。しかし、当該不開示部分は、あくまで非違行為の相手方の主張や発言内容であって、その内容も校長が要約した一般的な意見等の記述と窺えるものである。したがって、開示したとしても、審議、検討等に当たって、市の機関等における適正な意思決定の確保等への支障が生じるとは考えられない。よって、条例第7条第6号の該当性を認めることはできない。
    また、条例第7条第7号の「公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」についても、その記載内容と相手方の氏名等の個人識別部分が不開示とされていることとを考え合わせれば、当該部分の開示により関係者が報告を躊躇し、調査に対する十分な協力が得られなくなる等の可能性が高いとは考えにくい。また、正確な事実の把握が困難になり、懲戒処分等の人事管理に関する事務に支障が生じるおそれについても、いまだ一般的、抽象的な段階にすぎず、具体的な支障が生じる蓋然性が存在するとは認められない。よって、条例第7条第7号の該当性を認めることはできない。
    以上のことから、条例第7条第2号、第6号及び第7号のいずれもその該当性を認めることはできず、当該部分は、非違行為報告書15頁「相手方の主張」欄の4行目の部分を除き、開示すべきである。
    (2) 当該職員の申立書
    ア 当該職員の氏名等及び所属学校名(iの不開示部分)
    当該職員の氏名、教諭以外の職名及び印影については上記(1)ア、所属学校名については上記(1)イと同様の理由により、いずれも条例第7条第2号の不開示情報に該当するものと認められる。
    したがって、当該部分は、不開示とすべきものと認められる。
    イ 当該職員の申立ての部分(jの不開示部分)
    本件対象文書を見分すると、当該部分には、非違行為の内容、非違行為に対する反省、弁明等が記載されている。
    まず、非違行為の内容が記載されている部分については、本件非違行為報告書の中で既に開示されている情報と同程度の内容となっていると認められ、かつ、同報告書の開示の場合と実質的に異なる判断をすべき特段の理由は見当たらない。よって、当該部分は開示すべきである。
    次に、非違行為に対する反省、弁明等の記載部分について、諮問実施機関は、当該部分が非違行為に対する個人の内心を吐露したもので、当該職員の信条等に係る人格的な権利利益を侵害するおそれがある旨を説明する。
    確かに、当該情報の一部には当該職員の感情を率直に吐露した部分(当該職員の申立書19頁「本人の申立ての部分」の6行目18文字目から8行目まで)が含まれており、当該部分は個人の内心に関する情報であり、条例第7条第2号に該当すると認められる。しかし、当該部分を除いたその余の部分については、非違行為に対する一般的事項等についての説明、意見、反省等の表明が記載されているものであり、いずれもその内容から見て、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがあるとまでは認めることができない。
    また、諮問実施機関は、職員の申立書が通常一般には知られることはないという状況のもとで作成されたものであり、公にすると、被処分者が自己の供述を躊躇する等により、当該事件に関する正確な事実の把握が困難になり、意思決定に支障が生ずるおそれ及び人事管理に関する事務に支障が生じるおそれがあり、条例第7条第6号及び第7号に該当する旨を説明する。
    しかし、当該職員の感情を率直に吐露した部分を除けば、率直かつ具体的な記述は見当たらず、少なくとも当該部分を除いて開示するのであれば、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは認められず、条例第7条第6号の該当性を認めることはできない。
    また、当該開示の方法を前提とすれば、被処分者が自己の供述を躊躇する可能性は予想されないわけでもないが、人事管理に関する事務に支障が生じるおそれの程度は、いまだ一般的、抽象的な段階にすぎず、具体的な支障が生じる蓋然性が存在するとは認められない。よって、条例第7条第7号の該当性も認めることはできない。
    以上のことから、当該職員の感情を率直に吐露した部分については条例第7条第2号に該当し、不開示とすべきものと認められるが、その余の部分については開示すべきである。
    (3) 相手方の申立書
    ア 相手方の署名(kの不開示部分)
    相手方の署名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、かつ、条例第7条第2号ただし書のいずれにも該当しないことから、同号の不開示情報に該当し、不開示とすべきものと認められる。
    イ 相手方の申立ての部分(lの不開示部分)
    本件対象文書を実際に見分したところ、当該部分には、非違行為に対する申立てや要望等が率直かつ具体的に記載されている。また、非違行為に対する相手方の感情を赤裸々に吐露した記述が含まれており、これらは個人の内心に関する情報と認められる。
    したがって、仮に個人識別部分を除いたとしても、このような情報を公にして、流通過程に置くことは、個人の権利利益を害するおそれがあると考えられる。よって、当該部分は、条例第7条第2号の不開示情報に該当し、不開示とすべきものと認められる。
    (4) 校長意見書
    ア 校長の氏名並びに学校名及び校長職印(mの不開示部分)
    校長の氏名並びに学校名及び職印については、上記(1)イ及びウのとおり、当該職員の氏名の特定が可能となると認められる。よって、当該部分は、不開示とするのが相当である。
    イ 校長の意見の部分(nの不開示部分)
    諮問実施機関は、校長意見書が事実と評価の部分が渾然一体となって記載され、容易に分離できない状況である旨、事実の抽出と表現、評価は不可分一体である旨を説明する。
    しかし、本件対象文書を見分したところによれば、事実、評価等が相当な程度整然と記載されており、また、不開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを概念上区分けすることが可能であると認められる。よって、以下では、意見の部分を情報の性質に応じて分類した上で、個別に検討する。
    (ア) 教育目標及び校訓
    市内の各小中学校の教育目標、教訓等については、ホームページや学校経営に関する資料により既に明らかにされている。よって、教育目標及び教訓が公にされた場合、これらの一般に通常入手し得る他の情報と照合することにより、当該職員が所属する学校名を特定することができると認められる。
    学校名は、上記(1)イのとおり不開示が妥当であることから、本件対象文書に記載されている教育目標及び校訓は、不開示とするのが相当である。
    (イ) 当該職員の氏名、教諭以外の職名、所属勤務年数、赴任年月及び赴任事由、クラブ名等
    当該職員の氏名、教諭以外の職名、所属勤務年数、赴任年月及び赴任事由については上記(1)アと同様の理由により、クラブ名等については上記(1)エと同様の理由により、いずれも条例第7条第2号に該当するものと認められる。よって、当該部分は不開示とすべきものと認められる。
    (ウ)  非違行為の内容
    本件対象文書を見分すると、校長意見書の中にも非違行為の内容が記載されている部分が認められる。当該部分については、本件非違行為報告書の中で既に開示されている情報と同程度の内容となっていると認められ、かつ、同報告書の開示の場合と実質的に異なる判断をすべき特段の理由は見当たらない。よって、当該部分は、開示すべきである。
    (エ)  当該職員に対する評価、意見を述べている部分
    諮問実施機関は、教職員に対する評価等は個人の資質や内面に係わる個人情報であり、みだりに公開されるべきものではなく、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある旨を説明する。
    本件対象文書を見分すると、当該職員に対する校長の評価や意見に相当する部分があるが、その内容は、いずれも一般的な意見、評価等の表明が記載されているにすぎず、率直な主観的評価、忌憚のない意見等とは到底言い得ないものである。このような記載内容からすれば、当該部分は、個人の内心に関する情報と捉えることは相当ではなく、個人識別性のある部分を除けば、公にしても個人の権利利益が害されるおそれが生ずることはないと認められる。よって、条例第7条第2号の該当性を認めることはできない。
    また、諮問実施機関は、校長意見書を公にすれば、職員、児童生徒に配慮し正確な評価等がされなくなるおそれ、当該事務の過程や基準が知られ懲戒処分等における意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ等があり、条例第7条第6号及び第7号に該当する旨を説明する。
    確かに、人事管理に係る事務に関する情報の面を見れば、非違行為の態様や被処分者の勤務態度につき適正な評価を下す必要があり、忌憚のない意見、率直な主観的評価、あるいは詳細かつ具体的に検討した内容が公にされれば、適正な評価に支障が生じ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると一般的には考えられる。
    しかし、既に述べたとおり、当該部分にはそのような記載内容は見当たらず、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれその他の諮問実施機関の主張する種々のおそれの程度は、いずれも一般的、抽象的な段階にすぎず、具体的な支障が生じる蓋然性が存在するとは認められない。よって、条例第7条第7号の該当性を認めることはできない。
    また、このような記載内容からすれば、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれは認められず、条例第7条第6号の該当性も認めることはできない。
    以上のことから、条例第7条第2号、第6号及び第7号のいずれもその該当性を認めることはできず、当該部分は開示すべきである。
    (オ) 校長個人の心情等
    諮問実施機関は、校長意見書には個人の心情等が含まれており、個人の資質や内面に係わる個人に関する情報としてみだりに公開されるべきものではない旨を説明する。
    本件対象文書を見分すると、当該部分は一般的事項等についての反省、教育理念、指導方針等の表明が記載されているにすぎず、その内容を見ても、学校経営に関する資料における教育目標や経営方針等と比較し、実質的にそれほど異なるところがないと窺えるものである。
    したがって、個人識別性のある部分を除けば、当該不開示部分を公にしても、それにより個人の権利利益が害されるおそれが生ずることはないと認められる。よって、当該部分は、条例第7条第2号の該当性を認めることはできず、開示すべきである。
  4. 本件一部開示決定の妥当性
    以上のことから、本件対象文書につき不開示とした部分のうち、別表に掲げる「開示すべき部分」については開示すべきであるが、その余の部分については不開示が妥当と認めた。

第6 答申に関与した委員

小林武、昇秀樹、異相武憲、堀口久、鵜飼光子

(注)答申の原本では丸付き数字を使用していますが、HTML版ではabcで表示しています

別表

(1) 非違行為報告書
 頁数 開示すべき部分
欄、行数
開示すべき内容
1 「概要」欄、9行目28文字目及び29文字目 交番名
2 「事後処置」欄、5行目21文字目及び22文字目並びに29行目33文字目から30行目20文字目まで 交番名、相手方の発言内容
3 「事後処置」欄、16行目24文字目から17行目5文字目まで 相手方の発言内容
11 「相手方の主張」欄、1行目から4行目まで 相手方の主張
14 「概要」欄、3行目29文字目から37文字目まで 相手方の発言内容
15 「相手方の主張」欄、1行目から3行目まで及び5行目 相手方の主張
(2) 当該職員の申立書
頁数 開示すべき部分
区分、行数
開示すべき内容
5 申立書4行目から25行目まで。ただし、4行目14文字目から16文字目まで、5行目26文字目から28文字目までを除く。 本人の申立ての部分。ただし、当該職員の役割及び喫茶店名を除く。
9 申立書1行目から10行目まで。ただし、5行目23文字目から25文字目までを除く。 本人の申立ての部分。ただし、生徒の名前を除く。
10 申立書1行目から10行目まで。ただし、5行目12文字目から14文字目までを除く。 本人の申立ての部分。ただし、生徒の名前を除く。
13 申立書1行目から11行目まで。ただし、5行目14文字目から16文字目までを除く。 本人の申立ての部分。ただし、生徒の名前を除く。
19 申立書1行目から13行目まで。ただし、6行目18文字目から8行目までを除く。 本人の申立ての部分。ただし、当該職員の感情を率直に吐露した部分を除く。
(3) 校長意見書
頁数 開示すべき部分
区分、行数
開示すべき内容
4 校長意見書5行目から11行目まで 校長の意見の部分すべて
8 校長意見書1行目から16行目まで。ただし、1行目6文字目から21文字目まで、1行目31文字目から5行目15文字目まで、8行目1文字目及び2文字目、8行目14文字目、9行目21文字目及び22文字目並びに10行目2文字目を除く。 校長の意見の部分。ただし、校訓、教育目標、当該職員の氏名、所属勤務年数、当該職員の氏名及び所属勤務年数を除く。
12 校長意見書1行目から18行目まで。ただし、1行目9文字目から14文字目まで、1行目21文字目から4行目7文字目まで、10行目1文字目から4文字目まで、10行目7文字目及び8文字目、10行目21文字目から26文字目まで、10行目31文字目から11行目4文字目まで、11行目16文字目及び17文字目、12行目4文字目、14行目4文字目から7文字目まで並びに16行目11文字目から14文字目までを除く。 校長の意見の部分。ただし、校訓、教育目標、当該職員の氏名及び教諭以外の職名、当該職員の赴任事由、赴任年月、教諭以外の職名、所属勤務年数並びに当該職員の氏名及び教諭以外の職名を除く。
17 校長意見書3行目から25行目まで。ただし、3行目12文字目から4行目11文字目まで、4行目16文字目から28文字目まで、8行目4文字目から12文字目まで及び10行目10文字目から15文字目までを除く。 校長の意見の部分。ただし、教育目標、校訓及びクラブ名等を除く。

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